| 建設業の許可とは |
| 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(注1)を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。建設工事は28種類(注2)あり、種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。建設業許可は5年間有効で、5年ごとに更新が必要となります。 |
| 当事務所では、変更届、許可の更新等のスケジュール管理を行い、許可切れなどのトラブルを防ぎます。 |
| 軽微な工事しか行わない場合であっても、官公庁工事の指名を受けたい場合、又は、元請から建設業の許可の取得を求められることもあり、要件が整えば、許可の取得をお勧めします。 |
※注1)許可を受けなくても出来る工事(軽微な工事) |
|
1. 建築一式工事以外の工事、請負代金の額が500万円未満の工事(消費税含む) 2. 建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m²未満の木造住宅の工事
|
| |
| ※注2)建設工事の種類 |
|
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・レンガ・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工業 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
|
| 建設業許可の要件 |
| 建設業の許可を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。 |
| 1. 常勤の経営業務管理責任者(5年又は7年以上の建設業の経営経験者)がいること |
| 2. 常勤の専任技術者がいること |
| 3. 誠実性を有していること |
| 4. 金銭的信用を有していること |
| 5. 欠格要件に該当しないこと |
| 詳細はお問い合わせ下さい。 |