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中小企業等及び一人親方その他自営業者用の特別加入制度 |
「中小事業主」「法人の役員」「自営業者」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。 しかし、その業務の実情、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
この制度を利用するには、事務組合に事務処理を委託することが必要です。
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中小事業主の場合 |
中小事業主等として特別加入できるのは、次表に定める事業規模の法人の代表者並びに役員及び個人事業主並びにその家族従事者等です。
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業 種 |
労働者数 |
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金 融 業 保 険 業 不 動 産 業 小 売 業 |
50人以下 |
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卸 売 業 サ ー ビ ス 業 |
100人以下 |
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上記以外の業種 |
300人以下 |
継続して労働者を雇用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を雇用しているものとして取り扱われます。 |
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一人親方等の場合 |
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその家族従事者(法人、個人経営は問いません)のうち、当事務組合では、次の種類の事業を行う方の特別加入のお手伝いを致します。
1. 建設の事業を行う方 大工、左官、とびの方など 2. 林業の事業を行う方
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委託事業主の範囲 |
当事務組合が受託できるのは、次のとおりです。 1. 中小事業主の場合 宮城県、山形県、福島県、岩手県、秋田県の事業所で、常時300人以下の事業主 2. 一人親方の場合 住所地に関わりなく加入可能
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概算保険料の分割納付 |
労働保険事務組合に事務委託している場合は、労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。
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労災事故発生時の給付請求 |
労災保険の保険給付に関する請求は一般の労働保険事務組合では行うことは出来ませんが、 当事務組合は、社会保険労務士が運営する団体ですので、迅速且つ的確に労災事故発生時の給付請求を処理します。
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